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(商工会会員・小規模事業者向け)展示会への出展に要する経費助成金について
2019-07-04
当会では、小規模事業者(製造業:従業員20名以下 その他業種:5名以下)向けの展示会の出展に関して経費を一部助成する制度を新設しました。
ご興味のある方はまずは一度お問い合わせください。
 
 
令和元年度展示会等への出展に要する経費助成金支給要綱 
                          
 
(趣旨)
第1条 群馬伊勢崎商工会は、小規模事業者が自社製品・技術・商品を積極的に公開宣伝し、販路開拓及び販売促進を図るため、各種見本市・展示会に出展する会員に対し、助成金を支給する。出展する経費を本会が助成することにより、企業の認知度の向上、販路拡大を図ることを目的とする。
 
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、群馬伊勢崎商工会会員であって、経営計画を作成し、経営を行っている者とする。
 
(助成対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費については、国内及び海外で開催される展示会への出展料(小間料)のみであってその他の経費は対象としない。また、他の補助金等の対象経費と重複していないこと。
 
(助成の上限額及び助成回数について)
第4条 経費に対する助成額は、当該経費の3分の2以内の額とし、20万円を上限とし予算の範囲内とする。算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また申請は、同一年度において対象者1名につき1回までを限度とする。
 
(申請について)
第5条 助成を受けようとするものは、申請書(様式1)及び展示会等の出展申込書の写し、経営計画書の写しを本会に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
 
(実績報告の提出について)
第6条 助成金を請求しようとする者は、展示会終了後30日以内に、実績報告書(様式2-1)に証拠書類(出展に伴う経費の支払を証する書類、展示会の資料、写真等)、請求書(様式2-2)を添付の上、提出するものとする。
 
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、令和2年3月31日までの適用とする。
群馬伊勢崎商工会
〒379-2292
群馬県伊勢崎市東町2668-1
伊勢崎市あずま支所2F
TEL:0270-62-2580
FAX:0270-20-2105
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