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労務支援

社会保険

全ての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農林漁業を除く)は事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければならないことになっています(強制適用事業所)。

なお、従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ健康保険・厚生年金の適用事業所となることができます。

労働保険

従業員を1人でも雇用する事業主は業種を問わず、すべて労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)に加入しなければなりません。

当会には労働保険事務組合もございますので、お気軽にご相談ください。
群馬伊勢崎商工会
〒379-2292
群馬県伊勢崎市東町2668-1
伊勢崎市あずま支所2F
TEL:0270-62-2580
FAX:0270-20-2105
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