労働保険事務組合
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、主に商工会、商工会議所、事業協同組合等があります。
労働保険事務組合への委託手続き
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を本事務組合に提出します。
委託できる事業主は、常時使用する労働者が、50人以下の事業主となっております。
委託できる事業主は、常時使用する労働者が、50人以下の事業主となっております。
※手数料等については、商工会へお問い合わせください。
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務処理を委託した場合のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の金額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、事務組合に委託をすることで、特別加入することができます。