労務支援
社会保険
全ての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農林漁業を除く)は事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければならないことになっています(強制適用事業所)。
逆に従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ健康保険・厚生年金の適用を受ける事ができます。
労働保険
従業員を一人でも雇用する事業主は業種を問わず、すべて労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)加入しなければなりません。
みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険・労働保険・退職金などについてご相談をお受けしています。
また、当会の労働保険事務組合にご加入を希望される方は下記リンク詳細説明しております。