労務支援HOME > サービス案内 > 労務支援社会保険全ての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農林漁業を除く)は事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければならないことになっています(強制適用事業所)。なお、従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可を受ければ健康保険・厚生年金の適用事業所となることができます。労働保険従業員を1人でも雇用する事業主は業種を問わず、すべて労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)に加入しなければなりません。当会には労働保険事務組合もございますので、お気軽にご相談ください。