伊勢崎市融資制度
伊勢崎市が取り扱っている主な中小企業融資制度(小口資金は除く)を紹介しています。 ご利用できる方及び内容については下記の通りです。
中小企業融資制度を利用できる方
- 市内に主たる事業活動を行う店舗、工場又は、事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者
- 中小企業信用保険法で定める特定事業者で、市税を完納している方
伊勢崎市融資制度一覧
1.中小企業活性化資金
中小企業者が、経営の安定化、設備の近代化等を図るために必要な資金が対象となります。
- 融資限度額:3,000万円
運転資金:1,000万円
設備資金:3,000万円 - 融資期間
運転資金:6年以内(据置期間1年以内)
設備資金:8年以内(据置期間1年以内) 新築又は増築の場合は10年以内(据置期間1年以内) - 貸付利率(信用保証付きは0.4%下げ)
運転資金:2.1%以内
※特別融資利率適用の場合は1.9%
設備資金:2.2%以内 - 保証人等:金融機関の定めるところによります。
- 申請期間:年間随時
2.中小企業季節資金(夏季・年末)
中小企業者の季節的資金需要期の運転資金が対象となります
- 融資限度額:500万円
- 融資期間:6ヶ月以内
- 貸付利率:1.9%以内(信用保証付きは1.5%以内)
- 保証人等:金融機関の定めるところによります。
- 申請期間:夏季資金 6月1日~8月31日、年末資金11月1日~1月31日
申し込みに必要な書類やその他ご不明の点等は商工会までお問い合わせ下さい。