労災給付・失業等給付の種類
労災給付及び失業等給付の種類は次のとおりです。
労災給付の種類
給付の種類 | こんなとき | 内容 | |
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療養(補償)給付 | 業務中または通勤中のケガや病気によって治療を受けるとき | 無料で治療や薬剤を受けられます | |
休業(補償)給付 | 業務中または通勤中のケガや病気の治療のため働くことができず、賃金を受けられないとき | 休業4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます | |
傷病(補償)年金 | 療養を始めてから1年6ヶ月以上経つても治らず障害の程度が傷病等級(1級~3級)に該当するとき | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金が支給されます | |
障害(補償)給付 | 障害 (補償) 年金 | ケガや病気が治った後、1級~7級までに該当する障害が残ったとき | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金が支給されます |
障害 (補償) 一時金 | ケガや病気が治った後、8級~14級までに該当する障害が残ったとき | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金が支給されます | |
遺族(補償)給付 | 遺族 (補償) 年金 | 業務中または通勤中に死亡したとき | 遺族の数等により給付基礎日額245日から153日分の年金が支給されます |
遺族 (補償) 一時金 | 遺族(補償)年金を受け取る遺族がないときなど | 給付基礎日額の1,000日分の一時金が支給されます | |
埋葬料葬祭給付 | 業務中または通勤中に死亡した人の葬祭を行うとき | 315,000円に基礎日額の30日分を加えた額が支給されます | |
介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、現に介護を受けている第1級の方等一定の要件に該当するとき | 該当要件及び支出した介護費用の額に応じ支給されます | |
二次健康診断等給付 | 事業主が行った直近の定期健康診断で所定の異常所見があると診断されたとき | 二次健康診断及び特定保健指導が受けられます |
失業等給付の種類
給付の種類 | 内容 | |
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求職者給付 | 基本手当 | 退職後次の仕事を探すまでの間、生活の保障と再就職の支援のため期間限定で手当てが支給されます(※離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが受給の条件です) |
技能習得手当 | 失業中に公共職業訓練を受ける際、基本手当に加えて支給されます | |
寄宿手当 | 失業中に公共職業訓練を受ける際、家族と別居せざるを得ない時に、宿泊費として支給されます | |
傷病手当 | 基本手当受給中に、ケガや病気によって就職できないとき、基本手当に変えて支給されます | |
高年齢求職者給付金 | 65歳を超えた被保険者が失業したとき、基本手当に変えて、申請後に一括で支給されます | |
特例一時金 | 雇用期間が1年未満であった人が失業したとき、一時金が支給されます | |
日雇労働者給付金 | 日雇労働者や30日以内限定で雇用されていた人が失業したときの給付金です | |
求職促進給付 | 就業促進手当 | 基本手当受給期間中に就職ができて、支給日数が残っている人を対象に4種類の手当てが用意されています |
移転費 | ハローワークが紹介した就職先や公共職業訓練を受けるために引っ越しせざるを得ないときに受け取れる費用です | |
求職活動支援費 | 基本手当受給者が広範囲な地域で、就職活動をするとき、受け取れる活動費です | |
教育訓練費 | 教育訓練給付金 | 労働者のキャリアと能力開発のため教育訓練を受けたときに受け取れます |
雇用継続給付 | 高年齢雇用継続給付 | 60歳時点と比べて賃金が75%未満に下がった人が対象の給付金です |
育児休業給付 | 育児休業中で支払われた賃金が80%未満であるときに受け取れます | |
介護休業給付 | 介護休業中で支払われた賃金が80%未満であるときに受け取れます | |
職業訓練受講給付 | 職業訓練受講給付金 | 雇用保険を受給できない人が職業訓練を受講するときに受け取れる給付金です |
※各手当とも、受給資格には、被保険者期間の条件があります。